〒157-0061 東京都世田谷区北烏山6-18-17-206(千歳烏山駅より徒歩12分)
受付時間
「急に労働基準監督署から調査の通知が来てしまった。
今までこんなことはなく、順調に会社を経営してきましたが、初めて来ました。
〇月〇日に書類を持って来署するように書かれていました。」
こんなことがあったら、本当にびっくりして、心配になることがあります。
〇〇事業主殿
労働条件に関する調査の実施のついて
〇〇労働基準監督署
労働基準監督官 〇〇 〇〇
平素より労働基準行政の運営につきまして、御理解とご協力をいただきまして感謝申し上げます。
さて、企業において労働基準関係法令に即した労務管理を行い、適正な労働条件の定着を図って
いくことが重要です。このため、貴事業場の労働条件について、下記のとおり、個別の調査を実施
することといたしましたので、下記書類をご持参の上、貴事業場の代表者または労務担当責任者に
御来署いただきますようにお願いいたします。
1 日 時 令和〇年〇月〇日 午後〇時〇〇分
2 場 所 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号
〇〇労働基準監督署
3 ご持参いただくもの
➀本状
➁就業規則
③時間外・休日労働に関する協定
④タイムカード等、労働時間が管理できる書類
⑤賃金台帳
⑥年間カレンダー
⑦労働条件通知書、雇用契約書
⑧変形労働時間制関係書類
こんな書類が送付されたら、
「日頃の社員の勤怠を把握できていない」
「持参する書類が作成できていない」
「残業代をちゃんと払っていない」など
不安や心配に思われる事業主様は、ぜひ山岡社会保険労務士事務所にご相談ください。
弊所は、労働基準監督署の対応実績が、多くあります。
先日の事例では、労働者による未払い残業代の労働基準監督署の申告によるものでした。
事業主様は、労働基準監督署で約3時間ほど指摘を受けたようです。
大変な思いをされ、弊所にお電話をいただきまして、早速、ご訪問しましてご相談を伺いました。
状況を伺いましたところ、勤怠はタイムカード管理されていましたが、手書きなどで会社独自のルールで、残業代を支払っており、全員均一金額の残業代をでした。また出張時や休日出勤も法定通りの残業代の支給ではありませんでした。
今回は、3か月分の勤怠と賃金台帳の提出を要求されていたので、少なくとも3か月分の労働者全員の未払い残業の
対応になることは、お伝えしました。
【労働基準監督署より是正指導】
➀時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出ていないにもかかわらず、1日8時間、
1週間40時間を超えて労働させていること
➁時間外労働及び深夜に対し、2割5分以上の率で計算した賃金を支払っていないこと。また休日労働に対し、
3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。
③労働者〇〇に対する東京都最低賃金(〇〇〇〇)円以上の賃金を支払っていないこと
【弊所からの対応策】
➀直ちに事業主様とヒヤリングさせていただき、時間外労働に関する労使協定、いわゆる36協定を作成しまして
所轄労働基準監督署に届出しました。
➁正確な勤怠把握のため、既存のタイムカード全員分を勤務実態に基づき、勤怠エクセル表に修正入力を依頼し
ました。
正確な残業代を算出するために法令の基づいた割増賃金の下記の計算が必要です。
(1)基本給+手当
(2)月平均の所定労働時間 × (3)割増賃金率 × 超過時間
(1) 月額給与のうち、必要な手当を含む必要があります。但し家族、通勤、別居、住宅手当は除外
(2) (365日ー所定休日日数)× 1日の所定労働時間数
12か月
(3) 時間外労働…25%以上 時間外労働(月60時間超)…50%以上
休日労働…35%以上 深夜労働…25%以上
なお、通常の1時間当たりの賃金額((1)÷(2))に1円未満の端数が出た場合は、四捨五入はできますが、
切り捨てはできません。
エクセル勤怠表に基づき、1日の所定労働時間(8時間)を超える分の残業代、また午後10時以上の深夜残業代、
週40時間を超える時間の残業代、法定休日の出勤による残業代を再計算しまして正確な残業代を算出しました。
各労働者に追加支払いの残業代の案内を作成しまして、「異議なし」との各自の署名後、銀行振込をされました。
➂当時の東京都最低賃金を上回るように、労働者〇〇の賃金のアップを3か月遡り、差額支給をしました。
労働基準監督署に初めて来署して、労働基準監督官とのやり取りすることは、本当に大変で不安に思うことです。
労働者から会社の法令違反の申告(未払い残業代違反)を受け、事実を確認するために行われる「申告監督」を受けることなるので大変です。
「申告監督」は、労働者の申告が正しい場合、是正指導を受け、是正が完了するまで指導が行われます。
労働基準監督署が調査の結果、違法が確認した場合「是正勧告書」を交付されます。また、是正勧告書と同時に具体的な「指導票」が交付されます。
上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。
忙しい事業主様の対応
労働基準監督署の初出頭から是正完了までのスケジュール
➀労働基準監督署に初出頭し、持参した賃金台帳や勤怠表などの書類を
確認後、監督官から指摘事項の説明の上、是正方法や是正報告日を
記した是正勧告書と指導票を交付されます
➁監督官に是正方法などの検討状況の報告・相談を行う
➂是正方法が決定したら、具体的に社内で是正に取り組む
④是正報告書の作成及び添付書類の収集
⑤労働基準監督署の是正報告書を提出する
以上
➀~⑤まで約1か月程度の期間を言い渡されますが、かなりタイトな期間です。
経営に携わる事業主が掛かり切りになることもできないです。
労働基準監督署への対応は、労務の専門家の社会保険労務士に相談することがベストです。
労働基準監督署の対応実績のある山岡社会保険労務士事務所にご相談下さい。
是正報告書の作成も対応
労基署より、是正勧告書を交付されましたら、直ちに是正を行わなけれ
ばなりません。正しく勤怠表を修正して、未払い残業代を労働者ごとに
月ごとに計算しなければなりません。
法令に基づいた残業代を算出するには、労務の専門家である社会保険労
務士に任せることがベストです。
特に監督官は、法律に疎い事業主に説明するよりは、社会保険労務士が関与することでスムーズに対応できることを評価されています。
私の経験上、監督官の印象が良かったと思います。
未払い残業代の是正報告書の作成も社会保険労務士の方で作成しましまして、必要な添付書類も作成致します。
労務管理のプロに任せる
労働基準監督署には、未払い残業の労働者への入金後、是正報告を提出することにより完了します。
しかしこれで終わりではないのです。やはり是正報告後、法令順守を継続していくことが、大切です。労働者の不信感を拭い払うためにも経営者が自ら正しい労務管理を行うことが必要です。
そのため労務管理の専門家である社会保険労務士が、経営者が経営に専念できるように経営者の伴走者になって対応します。
山岡社会保険労務士事務所の山岡です。
あなたのお悩みを解決します!
労働基準監督署の調査や是正勧告など労働基準監督署の対応は、弊所、山岡社会保険労務士事務所にご相談ください。
未払い残業代に関する違反や是正のご相談は、経営者様のお気持ちに寄り添い、的確に労働基準監督署の対応にあたり、ベストな解決に導くことが可能です。
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