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受付時間
派遣元事業主様へ こんなことありませんか?
急に管轄の労働局から「労働者派遣事業・職業紹介事業に係る定期指導の実施について」の案内が、
郵送された。
何かあったのか? どのような目的でどのような内容の調査だろうか?
派遣事業や紹介事業は、問題なく行っているが、不安だなあ。
用意する書類が多くて、面倒だな、修正しないとダメかも。
例えばこんな書類が、労働局の需給調整室から訪問1か月前に郵送されます。
「労働者派遣事業の係る定期指導の実施のついて」
1 訪問日時 令和7年〇月〇日 10:00~
2 訪問職員 需給調整事業事務官 〇〇 〇〇
3 用意いただく書類
➀労働者派遣契約書(基本契約書及び個別契約書)
➁派遣先より受けた派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
③派遣先から提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報に係る書面等
④派遣先への通知書
⑤労働条件通知書(雇用契約書)
⑥就業条件明示書(派遣労働者への派遣就業に関する明示書類)
⑦派遣元管理台帳
⑧就業した日や始業・終業時刻など、派遣労働者に関する派遣先からの通知
⑨各派遣労働者の社会保険の加入状況を確認できる書類
⑩派遣労働者に係る教育訓練計画及び実施状況が確認できる書類
⑪以下の時点における派遣労働者への待遇に関する事項等の説明・明示の書類
(1)雇入れ前 (2)雇入れ時 (3)派遣時
⑫関係者へのマージン率等の情報提供を確認できる書類
⑬労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定
⑭代表者、役員等の確認できる書類(履歴事項全部証明書等)
⑮36協定等
⑯会社概要(パンフレット等)
その他、派遣先事業所名簿(派遣元用)を訪問日の1週間前までに郵送することなど
書類の種類では、20種類以上の書類を全スタッフ及び全派遣先分を用意しなければなりません。
定期指導は、おおよそ3年から5年に1回程度実施され、重点地域や業種が特定されたりすることもあります。
ちょうど、労働者派遣事業の許可更新のタイミングに多いです。
目的は、法令に沿って事業運営がなされているかの確認ですが、
不備があると期限までに是正報告書を作成して是正しなければなりません。
その他、派遣労働者からの申告・内部告発等が発端となり行われる「申告による調査」などがあります。
派遣労働者の申告内容によって、適宜行政調査が行われます。
派遣労働者が、残業代未払いだと労働基準監督署に申告されたら、労働基準監督署は、派遣元企業に立入調査「臨検」などの措置を行うことができます。
忙しくて、派遣事業の定期指導の準備にできない。
うちでやっている派遣事業の書類は合っているのか自身がない。
当社の派遣の事務職員は、人数が少なくて対応できない。
派遣スタッフとのトラブルかかえており、大きな問題になったら不安。
派遣事業に係る書類作成は数多くあります
派遣事業は、国が認めた事業所に許可を与えて行う事業です。 特に労働者を派遣するためには、派遣元事業主が行わなければならないとが、多くあります。
派遣先と派遣元が正しく契約しているか?
派遣元が、派遣労働者と正しく契約しているか?
そのため、労働者派遣法を理解していて、なおかつ労働基準法、労働契約法、労働衛生安全法などに精通しているか社労士に相談することが、最善の解決策なのです。
派遣事業の実務者に相談なら安心
派遣事業を行うに派遣元事業主にとってこの対応で良いだろうか?
あいまいで書類作成をしてしまっているかもしれない。
など不安なことがあります。
まず派遣事業は、複雑で、法改正もあり、やはり派遣事業を行い、実務者でないと理解できないことが数多くあります。
私は、派遣会社で営業兼コーディネーターを15年経験し、東京店長としての責任者の経験もしております。
派遣会社様の困難や苦労を経験し、理解しております。
ぜひ今までの経験を活かし、派遣会社様のご相談に乗り、しっかり派遣元事業主様の伴走を行いたいと思います。
山岡社会保険労務士事務所の山岡です。
あなたのお悩みを解決します!
弊所の派遣事業の定期指導のご相談は、下記になります。
➀御社に訪問させていただき、ヒヤリングさせていただきます。
その際、労働局からの定期指導の必要書類など確認し、定期指導までのスケジュールをご案内します。
➁御社の派遣事業に係る書類をチェックさせていただき、正しい書類の作成や追加書類のご案内致します。
➂御社で修正及び追加作成書類のチェックを行います。
労働局から求められている書類が揃っているかチェック致します。
④定期指導の当日、立ち合い致します。
⑤後日、是正勧告が送付され、是正報告書を作成しまして、労働局の担当者様とのやり取りを行います。
以上
今後、派遣事業に特化した顧問契約で、派遣事業の運営に関する助言や労使協定の作成や派遣事業報告書などの提出代行も承ります。
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