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スタートアップ企業の雇用準備

スタートアップ企業で、雇用を予定されている事業主様へ
個人事業で業況拡大のため従業員を初めて雇用する方へ

・人を雇用するための準備はされていますか?

・初めて雇用するに当たって不安をお持ちでないですか?

・労働保険や社会保険の手続が面倒と感じられておりませんか?

起業されて、初めて人を雇用するときに必要な手続をお伝えします。
自社で準備するものや役所に提出するものなど必要な事項になります。

大きく分けて、①税金 ②社会保険 ③労働保険 ④自社の労務管理の4つの手続と事務になります。

①税金の手続

 従業員を雇用した会社は、給与所得から必要な税金を徴収して、
   税務 署に税金を納めなければなりません。

 ・税務署に給与支払事務所の開設届を行う。

 ・源泉所得税の納期の特例の承認申請

 ・住民税の異動届出を行う

   ・特別徴収への切替申請

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続

  会社が社会保険に加入すべきかの判断は、まず貴社が、社会保険の対象事業所(強制適用事業所)であるか
  判断します。

  ●強制適用事業所…事業主の意向や会社の規模や業種に関係なく、社会保険の加入が義務づけられている事業所

          ①法人の事業所…株式会社、合同会社、有限会社(事業主1名のみの場合も含みます)

          ②常時5人以上の従業員がいる個人の事業所

  ●任意適用事業所…従業員が5人未満の個人の事業所で、厚生労働大臣の認可を受け、
           社会保険の適用となった事業所

  次に個人について社会保険の加入の対象者かどうか、判断します。

  ●代表者・役員…代表者や役員に報酬が支払われていれば、社会保険の加入が必要です。

  ●正社員・契約社員…フルタイムは、個人の意思に関わらず社会保険に加入しなければなりません。

  ●パート・アルバイト…1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を
             行っている正社員などの一般社員の4分の3以上であれば、社会保険加入の対象者と
             なります。 

             上記を満たさなくとも、常時501人以上の企業に勤務して下記の要件をすべて満たして
             いる場合は、社会保険加入の対象者となります。 

              (1)週の所定労働時間が20時間以上である

              (2)雇用期間が1年以上見込まれる

              (3)賃金の月額が8.8万円以上である

              (4)学生でない

             ※2022年10月に適用範囲が拡大されます。

               常時501人以上 ➔ 従業員101人以上に拡大

               「雇用期間が1年以上見込まれる」➔ 「継続して2か月以上雇用される、
                                     または雇用見込みがある。」

          

③労働保険(労災保険・雇用保険)の手続

 ・労災保険の加入 
    従業員を一人でも雇用した事業場は「強制適用事業場」となり、労働保険に加入する必要があります。
    但し、「個人経営の労働者数5人未満の農林水産業」の事業場であれば、基本的に加入の義務はありません。

   ※労災保険の特別加入制度
    労災保険の加入対象者は従業員となりますが、事業主も労災保険に加入できる特別加入制度があります。
    中小企業の事業主は、特別加入制度によって労災保険に加入することが可能です。

 ・雇用保険の加入 

    (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
      具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

      ・期間の定めがなく雇用される場合

      ・雇用期間が31日以上である場合

      ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合

      ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績が
       ある場合 ( 注 )[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても
       その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、
       その時点から雇用保険が適用されます。]

   (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

    ※雇用保険の加入対象にならないのは、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族などです。
     会社の取締役の場合、労働者として報酬を得ていることが明らかであれば雇用保険に加入することも可能。

 

④自社の労務管理の準備

 ・労働条件通知書の作成

 ・労働者名簿

 ・賃金台帳

 ・出勤簿

 ・従業員に必要な書類の提出の指示

 ・法務局に登記簿謄本の取得(社会保険加入時に必要)

 

 

スタートアップ企業の雇用準備

採用が決定して、入社前から入社後に会社がすべき雇用の手続

  • 入社前までに準備しておくこと
  • 入社時に確認すること
  • 入社して5日以内にやること
  • 入社して10日以内にやること
  • 入社して50日以内にやること

入社前までに準備しておくこと

①自社で用意しておく書類

  労働者を雇用した場合、労働基準法で定められた書類を作成し、
  事業所に備え付けなければなりません。法定3帳簿を作成します。

   「労働者名簿」

   「賃金台帳」

   「出勤簿」

  従業員が所属している事務所毎に書類を作成して備え付けておく
  事が必要であります。また労働者ごとに作成し、「労働者名簿」は、労働者の退職日から、
  「賃金台帳」、「出勤簿」最後の記入した日から3年間は保存しておかなければいけません。

  人を雇用するときには、賃金や労働時間その他労働条件を明示しなければならないことが労働基準法に
  定められています。正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなど雇用形態にかかわらず明示が必要です。

   「労働条件通知書」もしくは「雇用契約書」を作成して提示します。

  他に常時10人以上の労働者を使用する事業主は、「就業規則」を作成し、
  所轄の労働基準監督署に届出しなければなりません。

②採用した労働者が、労働保険・社会保険の加入要件に該当するか確認する。

  ●労災保険の加入義務

   法人、個人事業主問わず、正社員・パート・アルバイト関係なく1名以上雇用したら強制加入

  ●雇用保険の加入義務

   法人、個人事業主問わず、下記の条件すべてに該当すれば加入

   ・勤務開始から31日以上勤務する見込みがある事

   ・週20時間以上働いている事

   ・学生ではない事(例外有り)

  ●健康保険と厚生年金の加入義務

   法人の場合、1名以上該当者がいれば加入、個人事業主の場合、5名以上該当者いれば加入

   ・役員(役員報酬0円は除く)

   ・正社員

   ・正社員の労働時間の4分の3以上労働するパート・アルバイト

 

③扶養控除等申告書の準備
   年末調整を行う際、給与の支払いを受ける給与所得者が、勤務先に提出する書類です。
   給与所得者が扶養控除申告書を提出すると、その給与について、扶養控除などさまざまな控除が受けれれます。
   勤務先は提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
   また税務署長から提出を求められたら場合には、提出する必要があります。
   書式は定められたものが国税庁のホームページからダウンロードできますので、
   印刷して渡せるように準備をしておきます。
 
③登記簿謄本の取得
   社会保険の加入手続で登記簿謄本の原本、労働保険では、登記簿謄本のコピーが必要になります。
   事前に登記簿謄本の原本の取得しておきます。
   登記事項証明書等の請求は,インターネットを利用して行うもことができます。
   交付方法は,郵送又は窓口受取であり,電磁的な登記事項証明書等がオンラインで交付されるものでは
   ありません。
 

 

入社時に確認すること

①従業員に下記の書類の提出を依頼します。

  〇給与の振込先口座情報

  〇雇用保険被保険者証

  〇年金手帳の写し

  〇認印

  〇マイナンバー通知書またはマイナンバーカード

 

②従業員の入社時に確認すること

  〇労働条件通知書を渡す

  〇給与の振込先口座情報を確認

  〇雇用保険被保険者証を回収

  〇年金手帳の写しを回収

  〇扶養控除等申告書の記入と回収

 

入社して5日以内にやること

健康保険と厚生年金の加入手続きをする。

 新規適用(加入)の手続きには、下記の書類を用意します。

・作成する書類

  〇健康保険・厚生年金 新規適用届

  〇被保険者資格取得届
   
(被保険者となる方全員分)

  〇被扶養者(異動)届
   
(収入や同居の確認ができる書類が必要な場合があります。)

  〇国民年金第3号被保険者届
   
(被扶養配偶者20歳以上60歳未満の年金加入の届出)

  〇保険料口座振替申出書
  
 (保険料の納付は口座振替が利用できます。提出前に金融機関で確認印を受けてから提出します(3枚提出)
  

 

・添付書類

  〇法人事業所の場合は、「法人登記簿謄本(原本)」
               (90日以内の発行のもの)

  〇個人事業所の場合は、事業主の「世帯全員の住民票」(90日以内の発行のもの)

  〇法人、個人問わず、実際の事業所所在地が法人登記簿または住民票に表示された所在地と異なる場合は、
   「賃貸契約書(写)または不動産登記簿謄本(写)」等の事業所所在地の確認ができる書類。

  〇法人番号が確認できる通知書などのコピー

  〇「源泉所得税受領書」
    事業所設立直後のため納付実績がない場合は、次のいずれか1つの控えを用意します。
    法人事業所は、①法人設立届出書 ②納期の特例に関する申請書 ③給与支払事務所等の開設届書
           ④事業開始等申告書
    個人事業所は、⑤開業届出書、上記③,④

  〇「出勤簿(またはタイムカード)」
    出勤状況が把握できる書類で、役員、パートアタイマー、アルバイト等を含むすべての方が対象

  〇「賃金台帳」
    給与明細のわかる書類(交通費の支給に関する帳簿が別にある場合は、その帳簿も用意する)
    初回の支給日が未到達の場合は、給与支払明細額が記載されている雇用契約書または役員会議議事録の写し等

  〇「労働者名簿」
    職歴、雇用契約日が記入されているもの(役員については履歴書等)

  〇「就業規則」、「給与規定」​ 

 ※労災保険と雇用保険の手続きにも登記簿謄本が必要となりますのでコピー2部をとる。

 

入社して10日以内にやること

①労災保険に加入手続(労働基準監督署の手続)

 労災保険の手続きは、管轄の労働基準監督署にて行います。

 労災保険の手続が完了しないと雇用保険の加入手続きはできません。

 ※雇用保険の手続には、労働基準監督署で先に労働保険番号の交付を
  受けることが必要です。

 ・作成する書類

   〇労働保険 保険関係成立届

   〇労働保険 概算保険料申告書

 ・添付書類

   〇法人事業所の場合は、「法人登記簿謄本(写)」(90日以内の発行のもの)

   〇個人事業所の場合は、事業主の「世帯全員の住民票」(90日以内の発行のもの)

   〇法人、個人問わず、実際の事業所所在地が法人登記簿または住民票に表示された所在地と異なる場合は、

    「賃貸契約書(写)または不動産登記簿謄本(写)」等の事業所所在地の確認ができる書類。

  これらの書類を管轄の労働基準監督署に提出します。

  このとき受け取る「労働保険 保険関係成立届」は雇用保険の手続で使用します。

 

②雇用保険の加入手続(公共職業安定所の手続)

 ・作成する書類

  〇雇用保険適用事業所設置届
    ・裏面の地図・印鑑を忘れずに記述します。

  〇雇用保険被保険者資格取得届(人数分)
    ・労働者より提出された雇用保険被保険者証を添付します。
      なお被保険者番号が不明の場合は、備考欄に前職の会社名を記入します。    

 ・添付書類

  〇労働保険関係成立届の事業主控えの写し 
    ※労災保険手続きで貰える控えの書類です。

  〇法人登記簿謄本(個人事業の場合は、住民票)

  〇賃貸借契約書の写し

  〇労働者名簿

  〇賃金台帳(既にお給料を支払った場合)

  〇出勤簿(入社から申請日までの分)

・管轄のハローワークに書類を提出します。

 

入社して50日以内にやること

労働保険料を納付します。

管轄の労働基準監督署に「労働保険料概算申告書」を作成した際に算出した保険料を支払います。納付書は労働基準監督署に備えています。

記入した納付書を金融機関窓口に持っていて納付します。

 

 

それでも従業員の雇用にお困りなら

代表のの山岡です。
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会社設立後、初めて従業員を雇用するに当たり、社会保険や労働保険に加入しなければなりません。面倒な書類作成や添付書類を3つの役所に出向き、手続を行わなけばなりません。
特に会社設立後の間もない社長様には、事業が軌道に乗るまで、事業に専念することが必要です。

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